不動産鑑定導入事例

【不動産鑑定に関わる基礎知識】

◆不動産鑑定評価は3つの方式を併用して鑑定業務を実施◆

鑑定評価方式の適用にあたっては、


原則
・原価法
・取引事例比較法
・収益還元法 
の3方式を併用します。


弁護士や税理士の先生方も不動産に関する知識はあるものの、不動産に関する訴訟や税務申
告等の場合にはその専門家である不動産鑑定士に相談するケースが多いです。 
ファイナンシャルプランナーの資格を有する専門スタッフもおりますので、
お気軽に相続以外のご相談にも乗らせていただきます。 

〇ケーススタディ〇
【A( 個人) が所有している不動産( 建物のみ) をB( 法人) に譲渡する場合】

通常A( 個人) が、Aが立ち上げたB( 法人) に不動産を譲渡する場合、金額が高額となるた
め建物のみを譲渡するというスキームがあります。都内は土地価格が高額となるため、これに
より安い金額で法人への譲渡が可能となります。このスキームは、通常建物のみを譲渡する場
合、借地権も譲渡したとみなされて、法人に借地権相当額の受贈益があったものとみなして認
定課税されてしまうのですが、「土地の無償返還に関するの届出書」を税務署に届けることに
より、この認定課税を回避して、かつ安い地代で借りることが可能となります。この場合に、
銀行から建物価格の借り入れを受ける際、ほぼ必ずと言っていいほど不動産鑑定士の鑑定評価
が必要となります。


詳しくはお問い合わせください。

 

不動産鑑定のお問い合わせ03-3330-7131